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で分かります。 まさに、生前のうちに「家」を譲り、相続を済ませてしまうということだったのです。第1章相続法の歴史と現況原因=死亡、隠居等生前相続あり家そのものを新戸主が承継する相続開始家家■新戸主図1‐2‐1家督相続(明治民法で規定されていた家族制度に基づく相続制度)モデルは江戸期の武士階級の家父長制度戸 主

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