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■内部留保の明確化・いわゆる内部留保の実態を明らかにするに当たっては、社会福祉法人が保有する、全ての財産(貸借対照表上の純資産から基本金及び国庫補助等積立金を除いたもの)を対象に、当該財産額から事業継続に必要な最低限の財産の額(控除対象財産額)を控除した財産額(負債との重複分については調整)を導き、これを福祉サービスに再投下可能な財産額として位置付けることが適当である。■福祉サービスへの計画的な再投下・「再投下計画」には、社会福祉法人が実施する社会福祉事業又は公益事業により供給される福祉サービスへの再投下の内容や事業計画額が計上されるが、計画を検討するに当たっての優先順位については、以下のとおり考えるべきである。8社会保障審議会福祉部会 報告書より(平成27年2月12日)・控除対象財産額は、① 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等(土地、建物、設備等)、② 現在の事業の再生産に必要な財産(建替、大規模修繕に必要な自己資金)、③ 必要な運転資金(事業未収金、緊急の支払いや当面の出入金のタイムラグへの対応)を基本に算定することが考えられる。これらは、内部留保を的確に明確化するに当たっての要となる部分であるので、その詳細な内容については、制度実施までの間に、専門的な見地から検討の上、整理する必要がある。

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