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4○介護職員処遇改善加算Ⅰの算定要件遇改善加算においても同様の要件が求められています。① 介護職員の賃金の改善に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。② 賃金改善等に関する介護職員処遇改善計画書を作成し、すべての介護職員に周知するとともに、都道府県知事等に届け出ていること。③ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。④ 事業年度ごとに、介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事等に報告すること。⑤ 算定日が属する前12月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。⑥ 労働保険料の納付が適正に行われていること。⑦ 次の基準のいずれにも適合すること。(キャリアパス要件)・介護職員の任用の際における職責または職務内容等の要件を定めていること。・上記の要件について書面で作成し、すべての介護職員に周知していること。・介護職員の資質向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保していること。また、すべての介護職員に周知していること。⑧ 介護職員処遇改善計画書の届出をする前月までに実施した

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