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 ※ 上記①から⑥のいずれもが、それ自体その条項に関する著者の解釈又は意見(3) 非上場株式を純資産価額によって評価する場合には、評価会社の有する全ての資産を相続税評価額で評価する必要があります。この作業は実務家にとって相当骨の折れるものです。 本書では、多くの評価会社に関係を有すると思われる資産につき、特に一節を設け、株価計算の目線から、これらの資産の評価につき詳細な記述をし、実務上の便宜を図っています。3 例えば、大会社の判定について知りたい、あるいは、類似業種比準価額の計算式を確認したいというような場合に、その知りたい項目の記載箇所をより容易に検索できるよう、「項目別の総合索引」を巻末(P1003)に掲載しています。目次と併せてご利用されると、膨大な情報の索引が容易になるものと思われます。4 また、例えば、財産評価基本通達185の中味について、あるいは相続税法7条の中味について詳しく知りたいというような場合の便宜に配慮し、第2編各章の冒頭に掲載している法令等の索引を一つにまとめた「法令等の総合索引」を、巻末(P989)に掲載しています。5 本書の内容は、平成26年6月30日現在の法令・通達等に準拠しています。6 本書で用いる各税法の略称は、以下のとおりです。・国税通則法…………………国通法・国税通則法施行令…………国通令・相続税法……………………相法・相続税法施行令……………相令・相続税法基本通達…………相基通・財産評価基本通達…………評基通・所得税法……………………所法であることは言うまでもありません。

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