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 (注1)建物賃貸借に係る敷金・保証金は、長期で無利息であっても、上記の評 (注2)定期借地権に係る保証金・敷金等の評価は上記と異なる。具体的にはから、その時の現況による回収不能見込額を控除した金額とされている。ⅰ 法人税における貸倒れの認定基準と、評価通達の回収不能見込額の認定基準(評基通205参照)とは、必ずしも一致していない。ⅱ 法人税において適正に貸倒れの経理をしている金銭債権については、その経理後の金額が元本金額となることから、重ねて評基通205の評価を行うことはない。 しかし、法人税の適正な経理後においても、なお、回収不能のおそれのある金銭債権については、課税時期の現況により評基通205の評価を行うことは何ら差し支えない。ⅲ 評基通205による評価は、債権放棄等の手続きを要しないし、同205の評価が、課税時期における仮決算の所得金額に影響を及ぼすこともない。ⅳ 評価会社が法人税の個別評価による貸倒引当金(法人令96①)を設定している場合であっても、その損金算入額がそのまま評基通205の評価上、元本から控除する金額とはならず、同205によってその回収不能見込額を判定することになる。ⅴ 長期無利息等の金銭債権(債務)は、弁済方法の別に次のように評価する。イ一括弁済の場合基準年利率による課税時期から弁済期限までの間の年数に応ずる複利年金現価率で計算される経済的利益額を、元本金額から控除する。ロ年賦・月賦弁済の場合弁済期間中の各期ごとに、課税時期から最終弁済期までの年数に応ずる複利現価率で計算される経済的利益額の合計額を、元本金額から控除する。ⅵ 回収不能見込額の判定等については評基通205の「編者注1~5」価はせず、元本金額が評価額となる。P305の(2)ⅱ参照。23

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