sample9257_57145
36/40

 (注1)保証金等のうち返還されない部分の金額が時の経過により異なる場合の (注2)建物賃貸借に係る敷金・保証金・建築協力金等については、その償還期間の長短、利息の有無に係らず、課税時期の元本金額(償却される金額がある場合には、その金額を控除した金額)により評価し、長期無利息金銭債権の現在価値による評価は行わないものとされている。 評価会社が、建物賃貸借に際し権利金等の支払をしている場合、その借家権の評価は、次のようになる。ⅰ 権利金の名称をもって取引される慣行がある借家権  借家に関する権利自体を転売できるなど、その権利が権利金等の名称で取引される慣行のある場合には、次のようになる。イ評基通94(借家権の評価)により評価した金額を相続税評価額とする。ロ課税時期における権利金等の未償却残額を帳簿価額とする。ⅱ 上記以外  契約により借家に関する権利の売買が禁止されるなど、上記ⅰに該当しない借家権については、次による。イ相続税評価額は0円となる。ロ帳簿価額は、課税時期における権利金等の未償却残額となる。ⅲ 借家に係る保証金等  借家保証金等の全部又は一部が償却され、将来返還されない部分がある場合には、当該部分の金額は繰延資産となるべきものであるから、当該部分の金額を差入保証金等の額から控除し、残額を相続税評価額及び帳簿価額とする。 売掛金、貸付金等の金銭債権の評価額は、課税時期における元本金額取扱いについては、P290の3④参照。222 借家の権利金・保証金等(第2編第1章第10節2・P289参照)3 金銭債権(第2編第1章第10節3・P302参照)

元のページ  ../index.html#36

このブックを見る