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 本節では、純資産価額計算上の基となる各資産・負債の相続税評価額とその帳簿価額について、その概略を記述する。ⅰ 減価償却資産の相続税評価額は、建物、建物附属設備、庭園、構築物を除き、原則として、一般動産の評価と同様に評価する。 なお、評価の実務においては、格別不都合がない場合には、次のⅱ、ⅲのようにすることも許されるものと考えられる。ⅱ 仮決算を行う場合  課税時期における減価償却資産の帳簿価額を相続税評価額とする。  この場合の帳簿価額は、直前期末の帳簿価額から評価会社が法人税において採用する償却方法による1年分に相当する償却額を控除した金額とすることができるものと考えられる。ⅲ 仮決算を行わない場合 直前期末の帳簿価額を相続税評価額とする。ⅳ 上記ⅱ及びⅲの帳簿価額は、評価会社がその取得後課税時期までの間、通常の償却を行っていた場合の未償却残額をいうものと考える。  したがって、次のような場合には、あるべき未償却残額に修正することになろう。イ償却超過額があるときロ取得後課税時期までの間に、著しい償却不足があるときハ圧縮記帳、特別償却を行っているとき211 減価償却資産(第2編第1章第10節1・P286参照)第4節純資産価額計算上の各資産・負債の評価額と帳簿価額

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