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る(評基通186-2の「編者注2」・P506参照)。ⅰ 貸借対照表に計上されている科目であっても、相続税上評価しないもの(例えば、繰延資産等)は帳簿価額に算入しない。ⅱ 帳簿価額は法人税上の帳簿価額をいうので、法人税上の税務否認金(法人税申告書別表5に記載のあるもの)がある場合には、その金額を貸借対照表計上額に加減算する。ⅲ 評価差額に対する法人税等相当額を計算する場合、現物出資・合併による著しく低い価額での受入資産、株式交換・株式移転による著しく低い価額での受入株式があるときは、評価差額の計算上、所要の調整が求められている(評基通186-2の「編者注3」・P507参照)。  この調整の趣旨は、これらの資産については、評価差額の算出を排除し、評価差額に係る法人税等相当額の控除をしないというものである。ⅳ 評価差額計算上、貸借対照表に計上されていない資産・負債については、それが適正な会計処理に基づく簿外資産(例えば、借地権等)である場合を除き、その相続税評価額と帳簿価額とは同額とする(評基通186-2の「編者注2」③・P507参照)。20

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