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6(P260)参照。  評価会社が有する取引相場のない株式の評価に関する事項については、評基通186-3の「編者注1、2」(P467)参照。■実務のポイント① 評価の結果、評価額が0円となる資産の評価明細書5表の記載方法等については、評基通185の「編者注2」2(P258)参照。② 税務否認金のある資産の取扱いについては、評基通185の「編者注2」③ 減価償却累計額・いわゆる評価性引当金の取扱いについては、評基通185の「編者注2」7(P260)参照。④ 評価会社が、取引相場のない株式の発行会社と株式を相互に持ち合っている場合、評価会社の株式及び他社株式の評価については、評基通186-3の「参考」(P469)参照。(3) 負債についてⅰ 債務は、確実な債務に限られる。債務の一般的な事項については、評基通186の「編者注2」(P476)参照。ⅱ 退職給与引当金の取扱いについては、評基通186の「編者注1」(P476)参照。ⅲ 未納の固定資産税額、被相続人の死亡に伴う退職金等については、評価会社の経理に関係なく債務とする。その詳細については、評基通186の「編者注3」(P477)参照。ⅳ 課税時期に仮決算を行う場合には、仮決算期間に対応する法人税等相当額も債務とすることができる(評基通186の「編者注4」・P480参照)。■実務のポイント① 未納の租税については、評基通186の「編者注5」(P481)参照。② 死亡退職金等については、評基通186の「編者注6」(P482)参照。(3) 評価差額について 評価差額計算上の各資産・負債の帳簿価額は、課税時期(又は直前期末)における貸借対照表に計上されている金額をいうが、次のことに留意す19

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