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 (注){ }内がマイナスの場合には、0円とする(評基通186-2の「編者注1」・《算式》{〔課税時期の各資産の相続税評価額の合計額-同時期の相続税上の負債金額合計額〕-〔課税時期の各資産の帳簿価額の合計額-同時期の相続税上の負債金額合計額〕}×0.40ⅲ 純資産価額の80%評価  中会社、小会社の株式を併用価額又は純資産価額で評価する場合、株式の取得者とその同族関係者の有する評価会社の議決権割合(株式取得後の状況で計算する)が50%以下であるときには、その取得者の純資産価額は、上記ⅰで算出した純資産価額の80%相当額を評価額とする(評基通185ただし書・P256参照)。■実務のポイント① 発行済株式数は、評価会社が実際に発行している全ての株式(種類株式を含む)の数から、その有する自己株式数を控除した数である(評基通180の「編者注3」・P161参照)。② 80%評価に関する事項については、評基通185の「編者注7」(P270)参照。(2) 資産についてⅰ 資産の価額は、課税時期における各資産の相続税評価額である(評基通185・P256参照)。評価の対象となる資産の範囲等については、評基通185の「編者注2」(P258)参照。ⅱ 課税時期前3年以内に取得した土地等・建物等(以下「3年以内取得不動産」という)については、相続税評価額ではなく、課税時期における市場価額(いわゆる取引時価)となる。  3年以内取得不動産に関する事項については、評基通185の「編者注5」(P261)参照。ⅲ 純資産価額計算上、評価会社が、取引相場のない他社株式を有する場合、その株式の評価に当たっては、評価差額に対する法人税等相当額を控除しないことに留意する(評基通186-3・P466参照)。P506参照)。18

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