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 このようなことから、実務においては、課税上不都合となるような特別の事情がない限り、一般的には、ほほ無条件で(上記にいう著しい増減による資産・負債の調整を要する場合を除く)直前期末の資産・負債に基づき純資産価額を計算することが認められているようである。 なお、課税時期が直後期末に近接し、直後期末の資産・負債による方が実状に即しているような場合には、実務の扱いとして、直後期末の資産・負債を基に純資産価額を計算することも認められている(評基通185の「編者注1」③・P257参照)。■実務のポイント①直前期末の資産・負債を基に純資産価額を計算する場合、資産・負債の帳簿価額は、直前期末の貸借対照表計上額(法人税の税務否認金がある場合にはその金額を加減算した金額)であるが、相続税評価額は、課税時期においてこれらの資産・負債がなお存するものとして(実際に存するかどうかではなく、存するものと仮定して)、それらの課税時期における評価額を算出する(評基通185の「編者注1」②・P257、第2編第1章第13節12・P501参照。)。②仮決算を行わないで純資産価額を計算する場合の留意点などについては、第2編第1章第13節(P497)参照。③直前期末の資産・負債基準から、仮決算の資産・負債基準への変更の可否については、第2編第1章第13節11(P500)参照。(1)純資産価額の計算方法純資産価額の計算は、次の算式より行う(評基通185・P256参照)。ⅰ 《算式》〔課税時期の各資産の相続税評価額合計額-同時期の相続税上の負債金額の合計額-評価差額に対する法人税等相当額〕÷課税時期における発行済株式数ⅱ 評価差額に対する法人税等相当額は、次の算式で計算する(評基通186-2・P504参照)173 純資産価額の計算

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