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 純資産価額の計算は、課税時期おいて評価会社につき仮決算を行い、その決算に基づく各資産・各負債により行うことが前提とされており、評基通185(純資産価額・P256参照)は、このことを踏まえて表現されていることに留意する。■実務のポイント 仮決算の目的は、法人税の課税所得金額の計算にあるのではなく、課税時期における資産・負債につき株式評価上必要な範囲内でそれらを明確にすることにある。 したがって、法人税における各種手続規定等は直接的な影響を受けないし、各種引当金等の計上も仮決算に係る法人税額相当額の計算上必要な程度で行えば足りる(評基通185の「編者注1」④・P258参照)。 実務上は、常に仮決算を要するものではなく、直前期末の翌日から課税時期までの間、資産・負債に著しい増減がないような場合には、直前期末の資産・負債を基にして純資産価額を計算してもよいとされている(評基通185の「編者注1」②・P257参照)。 資産・負債に著しい増減があるかどうかは、第2編第1章第13節(P497参照)のように判定するが、通常の営業取引による資産・負債の増減は、一般に、著しい資産・負債の増減に当たらないと考えられ(同第13節4・P497参照)、また、著しい増減があった場合においても直前期末の資産・負債に所要の調整を行うことにより、直前期末の資産・負債の値に基づくことができるものとされている(同第13節5・P498参照)。161 純資産価額の計算と仮決算2 仮決算を行わない場合第3節純資産価額の計算等

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