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税含みの額)14後申告で行うことが予定されている。その詳細については、評基通179の「編者注1」(P152)参照。⑩直前々期が欠損である場合の利益金額については、評基通183の「編者注19」(P217)参照。(3)1株当たり簿価純資産価額次の算式で計算する。《算 式》 〔直前期末の資本金等の額+法人税申告書別表5(1)の「差引翌期首現在利益積立金の差引合計額」〕÷直前期末の発行済株式数※ 〔 〕内の金額が負数のときは0円とする。ⅰ  直前期末の翌日から課税時までの間に評価会社の事業規模等に激変があったような場合の類似業種比準価額については、評基通183の「編者注22」(P218)参照。ⅱ  直前期末の翌日から課税時期までの間に合併があった場合の類似業種比準価額の計算については、評基通183の「編者注23」(P220)参照。 次に掲げる場合には、算出された類似業種比準価額をそれぞれ次のように修正する(評基通184・P244参照)。ⅰ  直前期末の翌日から課税時期までの間に、配当金の支払開始時期が到来した場合《算 式》  通常の方法で計算した類似業種比準価額-1株当たり配当金額(源泉ⅱ  直前期末の翌日から課税時期までの間に、株式の割当て等の効力が5 特殊な場合の類似業種比準価額の計算について6 類似業種比準価額の修正を要する場合

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