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■実務のポイント①業種目別株価表は、2か月分を纏めて年6回公表され、その時期は当該月の3~4か月後となっている。②業種目の判定は、基本的には日本標準産業分類の分類項目によって行うが、実務上は、「日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表」(平21資産評価企画官情報1の別表)(P131参照)を参考にして行われているようである。③業種目の判定例については、評基通181の「編者注2」(P169)参照。④業種目の選定についてのヒント、その他留意すべき事項については、評基通181の「編者注3」(P171)参照。⑤業種目に関する「選択」については、評基通181の「編者注4」(P179)参照。⑥業種目判定の基礎となる取引金額については、評基通181-2の「編者注1」(P183)参照。⑦ 評基通181-2の「業種目中の2以上の類似する……業種目に属し」、又は「業種目中の2以上の類似しない……業種目に属し」の意義等については、評基通181-2の「編者注2」(P184)参照。⑧評基通181-2の「(1)に該当する場合を除く」、「(3)に該当する場合を除く」の趣旨については、評基通181-2の「編者注3」(P185)参照。 比準すべき類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3か月間の株価の内、最も低い金額とする(評基通182・P187参照)。(注 )類似業種の株価、1株当たり配当金額・利益金額・簿価純資産価額は、業種■実務のポイント業種目別株価表の「A(株価)」欄には、前年11月分と前年12月分とが掲載されているが、この値の適用関係については、評基通182の「編者注」(P187)参照。目別株価表(P959参照)にそれぞれ掲載されている。113 比準すべき類似業種の株価等

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