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小会社の株式を評価する場合には「0.5」とする。(注 )類似業種比準価額の計算に当たっては、ⓑ、ⓒ及びⓓの各金額は1株当たり■実務のポイント①  上記算式中の分子である配当、利益、簿価純資産のいずれかに0の値がある場合においても、分母は常に「5」となる(評基通180の「編者注1」・P158参照)。②  簿価純資産額計算の基礎となる直前期末の資本金等の額については、評基通180の「編者注2」(P159)参照。③  発行済株式数は、評価会社が実際に発行している全ての株式(種類株式を含む)の数から、その有する自己株式数を控除した数である(評基通180の「編者注3」・P161参照)。④  「1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算すること」については、評基通180の「編者注4」(P161)参照。 評価会社の業種目については、以下のように判定する。ⅰ  「○○年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(財産評価関係個別通達。以下「業種目別株価表」という。P959参照)に定める大分類、中分類、小分類により業種目を判定する。ⅱ  小分類に区分されている業種にあってはその小分類の業種目、小分類に区分がない業種は中分類の業種目を評価会社の業種目とする。   ただし、選択により、小分類業種を中分類業種目に、中分類業種を大分類業種目とすることができる(評基通181・P168参照)。ⅲ  業種目は、評価会社の直前期末以前1年間の取引金額を基準にして判定する。兼業している場合には、全取引金額の50%を超える業種目による(評基通181-2・P181参照)。   この場合、50%を超える業種がないときは、評基通181-2(P181参照)の(1)~(5)に掲げる方法により、業種目を判定する。の資本金等の額を50円とした場合の金額として計算することに留意する。102 評価会社の業種目

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