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② 大会社が純資産価額を選択するメリットは、純資産価額が類似業種比準価額より低い場合に限られる(評基通179の「編者注2」・P152参照)。③ 中会社が上記「算式2」を選択する場合における「純資産価額×L」の項の「純資産価額」は、純資産価額につき80%評価の適用があるときであっても、80%評価を行う前の価額(算出純資産額)である(評基通179の「編者注3」・P152参照)。④ Lの割合による会社区分については、評基通179の「編者注4、5」(P153)参照。8

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