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官情報「類似業種比準価額計算上の業種目分類について」(平21.6.8)により判定している。この詳細については、評基通178の「編者注11」(P107)参照。(2) 会社規模区分ごとに評価方式は異なる会社規模区分により、それぞれ次の価額が相続税評価額となる(評基類似業種比準方式による価額。ただし、純資産価額方式による価額を選択することができる。②中会社次の算式で計算した併用方式による価額《算式1》類似業種比準価額×L+純資産価額×〔1-L〕 ただし、次の算式を選択することができる。《算式2》純資産価額×L+純資産価額×〔1-L〕 Lの割合は、会社規模区分の基準とは別に、業種ごとに、課税時期の直前期末における簿価総資産価額、従業員数、年間取引金額に応じ、「0.90」、「0.75」及び「0.60」の3段階に区分されている。具体的な基準は評基通179(P150)参照。(注)上記「算式2」は、Lの割合の如何にかかわらず、純資産価額と同額となることを示している。このことから、選択により、中会社においても純資産価額を評価額とすることができることを意味する。③小会社純資産価額方式による価額。ただし、次の算式による価額(併用方式7通179・P150参照)。①大会社による価額)を選択することができる。《算式》類似業種比準価額×0.50+純資産価額×〔1-0.50〕■実務のポイント①この項の「選択」は、いずれも、一般的には期限内申告又は期限後申告で行うことが予定されている。その詳細については、評基通179の「編者注1」(P152)参照。

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