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6(1)大・中・小会社の区分評価会社が大会社、中会社、小会社のいずれに該当するかは、業種ごとに、課税時期の直前期末における従業員数、簿価総資産価額、年間取引金額により判定し、その具体的な基準は評基通178(P90参照)に明示されている。 評価会社が特定の評価会社(本章第7節・P44参照)に該当するときは、この会社規模区分によらず、それぞれの特定の評価会社に適用される基準によって評価方式が定まる。 会社規模区分における業種は、①「卸売業」、②「小売・サービス業」、③「卸売業、小売・サービス業以外」の3種類に分類される。■実務のポイント① 「課税時期」とは、相続・遺贈、贈与、低額譲渡等による財産取得の日をいい、その詳細については、評基通178の「編者注7」(P95)参照②大会社の判定例については、評基通178の「編者注4」(P94)参照。③中会社の判定例については、評基通178の「編者注5」(P94)参照。④小会社の判定例については、評基通178の「編者注6」(P95)参照。⑤ 「簿価総資産価額」とは、課税時期の直前期末における確定決算の貸借対照表に計上されている各資産の帳簿価額の合計額をいい、その詳細については評基通178の「編者注8」(P96)参照。⑥ 「従業員数」には、正社員等(継続勤務従業員)のほか、パート・アルバイト等(継続勤務従業員に該当しない者)の数も含まれるが、継続勤務従業員に該当しない者については、単純人数ではなく一定の時間数で1人を換算計算した人数となる。評価会社の役員は、従業員数には含まれない。これらの詳細については、評基通178の「編者注9」(P98)参照。⑦ 「取引金額」とは、一般的にいえば評価会社の直前期末以前1年間の売上高をいい、その詳細については、評基通178の「編者注10」(P103)参照。⑧会社規模区分判定上の「業種」については、実務上、資産評価企画

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