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 ⅲ 併用価額(類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式で計算した金 ⅳ 清算分配見込額の複利現価による評価(清算中の会社の全株主に適用)(2)配当還元価額少数株主の株式につき、配当還元方式で評価した価額。■実務のポイント①配当還元方式は、開業前・休業中・清算中の会社の株式には適用されない。②特定の評価会社の株式についても、配当還元方式の適用がある。③配当還元方式の適用がある株式の範囲については、評基通188-2の「編者注」2(P645)参照。④少数株主の範囲等については、本章第6節1(P36)参照。(3) 出資の評価次の出資の評価は、それぞれ次のようになる。ⅰ 合資会社・合名会社・合同会社の出資の評価は、上記(1)及び(2)に準ずる(P714以降参照)。 ⅱ 農業協同組合・信用金庫等の出資は、払込金額(通常は額面額)を評価とする(P751以降参照)。 ⅲ 企業組合・協業組合等の出資は、純資産価額となる。 ⅳ 医療法人の出資は、原則的な評価により評価する(P726以降参照)。 原則的な評価方式のうち、いずれの方法によるかは、課税時期の直前期末における評価会社の業種及び会社規模(株式評価上の会社規模)によって決定される(評基通178・P90参照)。断りのない限り「純資産価額」と略記)(純資産価額方式で計算した金額)額)53 原則的評価方式の決定について

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