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通178の「編者注1」・P92参照)。①所基通23~35共-9の「売買実例のある株式」等②いわゆる「地方株」(地方の証券会社の店頭等において取引されるもの)③同族会社等の株式で、株式発行会社と株主との間に、予め当該株式 相続税において「取引相場のない株式」(いわゆる非上場株式)とは、次の株式以外の株式をいう(評基通178の「編者注1」・P92参照)。 ⅰ 上場株式 ⅱ 日本証券業協会の登録銘柄、同協会の店頭管理銘柄、公開途上にある株式■実務のポイント次に掲げるものも、相続税では取引相場のない株式に含まれる(評基の譲渡価格につき合意があるような株式 相続税における取引相場のない株式の評価については、評基通178~196に取扱いが明示されている。 評価額とその評価方式は、次のとおり。(1) 原則的な評価同族株主等(下記(2)「配当還元評価」の適用を受けない株主)の株式評価について適用される。 ⅰ 類似業種比準価額(類似業種比準方式により評価した金額) ⅱ 相続税評価額で計算する「1株当たりの純資産価額」(以下、特に41 取引相場のない株式とは2 評価方式の種類第1節相続税における非上場株式(取引相場のない株式)等の評価方式

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