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44以降のバンクミーティング事例は省略していますB 銀 行‌:この点は、鈴木社長や弟様の経営に対する真摯な姿勢が感じられますので、金融機関としてはありがたいことと思います。しかし、この物件は、取引金融機関には正式に担保提供していない個人的資産ですよね。ついては、その売却代わり金の配分はどのように行うのでしょうか。各金融機関の借入に充当する場合は、その調整はかなり難しいと思いますが。認定支援機 関(神田税理士):そうですね。私どもとしては、当初は金融コストの軽減を考えて、貸出金利の高い方から返済することも考えましたが、やはり、今後の金融機関さんとの永いお取引を考えれば、合理的で皆様に納得して頂ける論理で処理しなければならないと思いました。A 銀 行‌:私どもにこの論理の点についてご相談されましたので、各金融機関の取引歴や借入金構成などを総合的に判断して、その売却代わり金の充当割合を決めるべきではないかと考えましたが、やはり、ここは皆様に衡平感のある論理が必要と思いました。そこで、信用プロラタの考え方で各金融機関のお借入れに充当することを検討していただくことをご提案いたしました。認定支援機 関(神田税理士):そこで、当社としても、この1億円とその返済後の借入れ残額44,000万円の返済を残高プロラタにすることと、各行の保全状況に大きな隔たりがあることを展望すれば、ここは信用プロラタにすることにしたいと考えました。つまり、本件の場合は1億円の信用貸出比率の51%である5,100万円をA行に、C行に1,500万円、D信用金庫に2,500万円、H行に900万円の返済ということになります。B行、E行については、保全率100%の完全保全であることから、借入れに対する売却代わり金による一部返済は行わないということです。B 銀 行‌:返済がまったくないということでは、本部に対し稟議を通すことは難E 銀 行:少しの金額でも返済していただきたいものですね。認定支援機 関(神田税理士):その様なご意見は当然予想されましたが、私どもとしては、この資産売却金額が1億円で本件後の借入れ残額44,000万円に比べれば少額であることと、各金融機関さんの現在の引当金負担の衡平性の観点から、この提案を行うことになりました。B 銀 行‌:その点は分かりますが、しかしメイン銀行さんへの返済が5,100万円と半分以上ということは、メイン行責任の観点から納得できませんが・・・。認定支援機 関(神田税理士):ちなみに、信用残の割合は、融資残高が一番大きいA銀行の割合が51%で、C銀行15%、D信用金庫25%、H銀行9%となります。この論理を採用するならば、やむを得ないものと私どもは考えしいかもしれませんね。

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