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■■■■■■■■■■■■■■【法人税法施行令4条の2第1項(支配関係及び完全支配関係)】 ⅰ及びⅱの場合は限定が一重であり、ⅲの場合は限定が二重となっています。第3章 税法の読み方103最後に、二重かっこ書(波線の箇所)を読み、次のことを理解します。これは、かっこ書が自己の問題としているケースと無関係である場合には、読むのを省略することができる事例です。かっこ書は、「一の者」が個人である場合の規定ですが、「一の者」が法人であることを前提としているケース等では、かっこ書は無視してよいこととなります。ⅰ 「…【条件句の主語】…が…【条件句の述語】…した場合には、」ⅱ 「…【条件句の主語】…が…【条件句の述語】…したときは、」ⅲ 「…【条件句の主語】…が…【条件句の述語】…した場合において、 ……したときは、」 ③ 条件句、修飾句を最小限にするア 条件句 その規定が適用される場合を限定するのが、「条件句」です。条件句がある場合は、まずはその枝葉を削って最小限の形にします。 条件句は、通常、次のように表現されています。

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