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 かっこ書は、その読み方と機能を知ればこれほど便利なものはありません。上記②-1及び②-2の一重かっこのかっこ書は、直前の①-1の最後尾の名詞又は名詞句を「足したり、引いたり、捻ったり、定義付けたり」しているのであり、③-1及び③-2の二重かっこのかっこ書は、その直前の②-1の最後尾の名詞又は名詞句を「足したり、引いたり、捻ったり、定義付けたり」注)しているのです。 したがって、あなたが直面している問題が、例えば、この①-1の最後尾の名詞又は名詞句、あるいは②-1の最後尾の名詞又は名詞句と無関係であれば、取りあえずは、それを「足したり、引いたり、捻ったり、定義付けたり」している直後のかっこ書とは無関係となり、飛ばして読んだままでも差し支えないということになります。 → これは、税法でよく見られる三重かっこです。◇ 自分の鉛筆でかっこ書を書き加えて、次のように、二重かっこの箇 所は「((」「))」、三重かっこの箇所は「(((」「)))」とします。 ………(………((………(((………)))………))………)……… → これにより、「(」に対応する「)」はどれか、「((」に対応する「))」は  どれか、「(((」に対応する「)))」はどれかが明らかになります。◇ 読む順序は、かっこ書の外の部分「①-1→①-2」、次に一重かっこ 書部分の「②-1→②-2」、次に二重かっこ書部分の「③-1→③-2」、 次に三重かっこ書部分の「④」の順です。 …①-1…(…②-1…((…③-1…(((…④…)))…③-2 …))… ②-2…)…①-2… → この順序で読めば、かっこ書の内容を正確に理解することができます。(注)かっこ書には、①「以下……という。」といった表記の定義規定、②「○条  に規定する……をいう。」といった表記の内容説明規定、③「……を含む。」、「…  …に限る。」、「……を除く。」といった表記の捕捉説明規定、④「……の場合に  は、……とする。」といった表記の例外規定などがあり、①の場合には定義部第3章 税法の読み方101

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