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句等の全てを理解する必要があるときは、次のように、それぞれ列挙されている名詞等の頭に「①、②、③……」と自分の鉛筆で付番すれば、その理解が容易になります。 例えば、所得税法第24条第1項(配当所得)の場合には、「配当所得とは、法人(……)から受ける①剰余金の配当(……)、②利益の配当(……)、③剰余金の分配(……)、④基金利息(……)並びに⑤(イ)投資信託(……)及び(ロ)特定受益証券発行信託の収益の分配(……)に係る所得をいう。」というように、①、②、③……と付番すれば、配当所得には5種類のものがあり、5番目は(イ)と(ロ)の2つに分かれる(これは、「及び」と「並びに」の関係からそうなります。次節145頁参照)ことが分かります。100◇ 原文 ………(………(………(………)………)………)……… ② かっこ書を省略する かっこ書は、前述したように、そのかっこ書の直前の名詞又は名詞句を修飾したり、加除したり、定義付けたりするものです(後述(注)参照)。 この(……を含む。)とか(……を除く。)などのかっこ書は、まずは飛ばして読むと理解しやすくなります。このかっこ書の部分が極めて長いような場合には、法規集のそのかっこ書の部分をさらに自分の鉛筆で大かっこで括るなどの表示をする作業をすれば、飛ばす部分が一目で判明して読みやすくなります。 かっこ書が二重、三重になっているような場合には、自分の鉛筆で、二重かっこの箇所に「((」「))」、三重かっこの箇所に「(((」「)))」と記入すれば、「(」(「かっこ開く」と読む)に対応する「)」(「かっこ閉じ」と読む)はどれか、「((」に対応する「))」はどれか、「(((」に対応する「)))」はどれかを正確に把握することができます。そして、大筋で理解した後に、飛ばしたかっこ書で規定されている例外など注)は何か、を読むのです。 この場合の読み方は、次のとおりです。

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