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【法人税法42条8項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)】第3章 税法の読み方99この場合には、まず、ブロックAの代表「合併法人」、ブロックBの代表「適格合併」、ブロックCの代表「被合併法人」、ブロックDの代表「第1項」でこの条文を理解し、その後に、列挙されている主体や客体を正確に理解します。イ 定義規定があれば、まず定義規定で理解する 上記アの「代表例で理解する」の方法の一つとして、「定義規定があれば、まず定義規定で理解する」があります。例えば、「信託財産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)」(法法4の6①)であれば、まず、定義規定である「信託財産等」にアンダー(サイド)ラインを引いてそれでもって全体を理解し、その後に定義規定の内容(「信託財産等」とは何かを定めている直後の「かっこ書」)を正確に読むのです。ウ 最初から複数列挙の全てを理解する必要があるときは、列挙されて いる各名詞等の頭に付番する 代表例で理解するのではなく、最初から列挙されている名詞又は名詞

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