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まずは、おおまかに条文の特色を知ろう《条件句》《主 文》《ただし書》  に、本文の効果を一部打ち消す場合などに用いられます。(注4)「各号列記」は、規定の対象が多数の場合に、それを区分し、列挙して規定  するものです。なお、条又は項の条文から「各号列記」を除いた部分を正確に  は「各号列記以外の部分」といいますが、通常は「柱書」と略称します。(注5)「後段」は、「この場合においては、……するものとする」というように、  前段の規定の趣旨を補足的に説明する場合などに用いられます。(注6) かっこ書は、その直前の名詞又は名詞句を「修飾したり、加除したり、定  義付けたり」するものです(100頁参照)。【法人税法37条4項(寄附金の損金不算入)】第3章 税法の読み方97※主文の「主 語」→「当該寄附金の額の合計額」(「は、」の直前の名詞又は名詞句)※主文の「目的語」→「第1項に規定する寄附金の額の合計額に」 ※主文の「述 語」→「算入しない」(文章の最後の「。」の直前の動詞)条文例

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