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           【条件句】(注1)「条件句」は、その規定が適用される場合を限定するものです(103頁参照)。(注2)「修飾句」は、その規定の意味を限定するものです(106頁参照)。(注3)「ただし書」は、「ただし、……については、この限りでない」というよう96☆ 法人税法第4条第4項(納税義務者)は、通常、「…【主語】…は、……に算入する【述語】。」とか「…【主語】…は、……するものとする【述語】。」というような形になっており、これに種々の枝葉(条件句や修飾句など)が付け加えられています。税法は、法令の中でも特に難解なものとよく言われますが、一見、複雑に見える条文も、分解すれば、下記の例のように、結局は「主語と述語」(当然、目的語もあります)に、条件句注1)や修飾句注2)、ただし書注3)、各号列記注4)、後段注5)、かっこ書注6)等が付け加わったものに過ぎないのです。 まず、簡単な例から入ってみます。☆ 法人税法第4条第2項(納税義務者)公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。 【主語】   【条件句】         【目的語+述語】個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、この法律により、 【主語】 【条件句】 法人税を納める義務がある。 【目的語+述語】 後者の規定の主文は、「個人は、……法人税を納める義務がある」であり、その条件は、「法人課税信託の引受けを行うとき」となります。 この構成に関する考え方をさらに複雑な条文に当てはめれば、次頁の「条文例」のようになります(簡略化のために、かっこ書を省略しました。かっこ書の省略とその読み方については、後述2の(1)の②〔100頁〕を参照して下さい。なお、主体・客体等が複数列挙されている場合〔  部分と  部分〕の読み方もあります〔後述2の(1)の①・98頁〕が、ここでは、省略しないで全てを掲げました)。

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