sample9244_57129
28/42

(2)判例は、納税者側勝訴判決・納税者側敗訴判決ともに有用 例えば、税理士にあっては、税務調査において非違がある旨の指摘を受けた際に、同様の問題を扱った「納税者側勝訴判決」があれば、その判例は自己の主張の正当性の裏付けとなります。 また、「納税者側敗訴判決」については、顧問先の税務処理等について他山の石とすることができます。いずれにしても、判例を利用することにより、よりクオリティの高い業務を遂行することができると考えます。10

元のページ  ../index.html#28

このブックを見る