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確認することが必要であるということになります。 解説や通達で引用されている根拠条文を読むことを「条文に当たる」又は「条文を当たる」といいます。解説等を読むときは、必ず、そこで引用されている根拠条文に当たって下さい。記憶が二重になるし、また、条文には解説等で触れられなかったことが一杯詰まっているし、解説等の内容がさらに整理された形で頭に入ります。 あなたが税理士であれば、事務所職員が解説や通達で仕事をしているときは、「条文に当たったか」と確認してみて下さい。(4)条文は、どのような問題に対しても答えが出るように書かれている これまでは想像もつかなかったようなことがしばしば起こる世の中ですから、あなたが直面している事案は、あなたが参考にしようとしている解説や通達の執筆者が想定していなかったケースであることが少なくありません。そのような場合には、当然、解説や通達は全く参考になりません。 そういう場合に頼るべきものは、法令の条文そのものです。条文は、どのような問題が提起されようと、それに対する答えが出るように書かれています。最終的には、条文を読み解き、解釈することにより、解決すべき問題に対処することができるのです。 ここに、法令を読み解く力を養う必要性があります。3 条文を読んでも正確な解釈ができなければ失敗する(1)こんな失敗例 次に、実際に条文を読んだものの、その解釈を誤ってしまったために失敗した例を挙げてみます。 国税通則法第22条は、「納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便……により提出された場合には、その郵便物……の通信日付印により」提出日を判定すると規定し6

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