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甲乙丙丁戊−−−−2所得税の確定申告義務 確定申告書を提出しなければならない者とは、次の(1)から(4)のいずれかに該当する者です。 次の計算において残額があり、さらに①から⑥のいずれかに該当する。【第2章】準確定申告の概要■一般の場合の申告期限死亡した者申告の種類確定申告還付申告確定申告損失申告→繰戻し還付公的年金400万円以下その他所得20万円以下給与所得のみ年末調整期限後申告還付申告各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。36死亡日平成24年2月4日平成24年1月1日〜平成24年3月3日平成24年1月1日〜平成24年6月15日平成24年1月1日〜平成24年7月10日平成24年1月1日〜平成24年8月3日平成24年1月1日〜課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求めます。対象期間申告期限申告する者根拠条文平成24年6月4日甲の相続人平成23年分2月4日(任意)平成23年分平成24年7月3日3月3日6月15日申告不要申告不要7月10日平成23年分(無申告)速やかに8月3日(任意)所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。所124①所125②所124①乙の相続人所125③所140①所121③所125②所121①所120①戊の相続人所125②(1) 給与所得がある方(大部分の方は年末調整により所得税が精算されるため、申告は不要)

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