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35(年の中途で死亡した場合の確定申告)第125条 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第120条第1項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。 2 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第122条第1項又は第2項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、前項の規定による申告書を提出すべき場合及び次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第120条第1項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。 3〜5 省略 たとえば、平成24年2月14日に父が死亡した場合で、平成23年分の所得税の確定申告書を提出すべき父が確定申告書を提出していないときは、平成23年分の所得税の確定申告書と、平成24年1月1日から2月14日までの所得税の準確定申告書を、それぞれ平成24年6月14日までに相続人が、父に代わって申告することとなります。 準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。 なお、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記載するための、「死亡した者の平成  年分の所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」が税務署に用意されています。 一般の場合の準確定申告の申告期限について、申告の種類別に整理すると、次の表のとおりとなります。【第2章】準確定申告の概要

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