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1所得税の準確定申告の概要34 この章では、所得税及び消費税の準確定申告の概要について確認し、準確定申告によって所得税や消費税の納税が必要な場合の申告期限や還付請求となる場合の手続などについて解説することとします。また、準確定申告を行う場合の実務上の留意点などについても言及しておきます。 実務上の参考とするために、準確定申告書や付表などの記載例についても掲げることとします。 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。 しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。 所得税法第124条及び第125条①で、確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合には、その相続人は、確定申告書又は損失申告書を提出しなければならないと規定しています。また、第125条②において、還付申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、確定申告書を提出することができるとしています。(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)第124条 第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。 2 前条第1項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。【第2章】準確定申告の概要

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