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4行政書士の相続関連業務5特定非営利法人 相続・遺言相談センター8うにすればよいと思います。相続税の申告マーケットは年間約5万件、年間死亡者数は120万人ですので、遺産整理業務という手つかずの大きなマーケットの存在を再確認し、いち早くビジネスモデルを構築しなければなりません。 日本行政書士会連合会のホームページでは、相談項目として「遺言・相続」を掲げ、「遺言書作成」や「相続手続」について、以下のように紹介しています。遺言書をつくりたい 通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者が不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。相続手続きをしたい 遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。※ 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書 特定非営利法人相続・遺言相談センターのホームページによると、平成17年2月3日にスタートし、セミナー、相談会を通じて相続全般と「主として遺言書の普及啓蒙活動」を行い、もめごとのない明るい社会を築いてゆくものです。NPO法人としての使命と社会的ニーズを共に満たすべく、会員の皆様と共に活動していくとしています。面にしたもの。【第1章】準確定申告と遺産整理業務(日本行政書士会連合会ホームページより)について

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