sample9239_57123
17/30

③ 貸金庫の開扉・内容物の収受・貸金庫契約の解約、保護預り契約の解約・保管物の収受(ただし、相続人全員の立会いができない場合には、原則として相続人代表又は公証人の立会いを求めることとします)3税理士による遺産整理業務の取組み7② 預貯金・信託・有価証券・保険その他の金融資産の残高証明書・評価証明書等及●遺産整理業務の主な範囲① 公正証書遺言以外の遺言書が残されていた場合の遺言書の検認手続、及び複数の遺言書が作成されていなかったかの確認のための公正証書遺言書及び秘密証書遺言書の検索び異動明細の取得、及びそれらの金融資産の名義変更、解約及び換金・受領④不動産の名義変更等に必要な手続書類の作成⑤相続税の申告が必要な場合には、申告・納税などの一連の手続⑥その他遺産整理に関して必要な手続 税理士が遺産整理業務を行う場合には、遺産分割協議について助言することは非弁行為に該当し、不動産の登記手続などは司法書士、遺産の名義変更で行政関係部署へ提出する書類の作成業務は行政書士、遺族年金手続などについては社会保険労務士など、多くの専門家の独占業務とされているものがありますので、業務侵害にならないよう細心の注意が必要となります。そのため、日頃からそれぞれの専門家とのネットワークを構築し、必要に応じてその分野の専門家と一緒に問題の解決に当たるようにしなければなりません。 そこで、税理士が遺産整理業務を行う場合は、相続税の申告業務に付随して行うようにすることが望ましいと考えます。相続税の申告と納税は、相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要とされ、その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。 しかし、相続税の申告は、申告義務がない場合でも行うことはできます。相続税の申告業務を通じて、第三者(税理士やその他の専門家)が遺産分割や遺産の確認・相続人名義への変更などを行うことで、後日の紛争発展の防止に役立つものと思います。 遺産整理業務の報酬の算定に当たっては、相続税の申告報酬などをもとに算定するよ【第1章】準確定申告と遺産整理業務

元のページ  ../index.html#17

このブックを見る