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② 遺産整理委任契約の締結 原則として相続人全員と遺産整理業務について委任契約の締結を行います。また、必要に応じて相続人代表の指定をいただき、遺産整理実施の際の窓口となっていただきます。③ 遺産調査、財産目録の報告 最初に被相続人の除籍謄本・改製原戸籍(出生まで■ったもの)及び住民票除票、相続人の戸籍謄本・住民票謄本などを取り寄せて相続人関係図を作成します。これと並行して、財産・債務の調査(固定資産税の課税明細書、不動産の登記事項証明書、不動産の権利書、預貯金証書、証券会社の取引残高明細書、被相続人の所得税の確定申告書などを詳細に分析して調査します)を行います。 そして、財産・債務の一覧表(財産目録)を作成し、相続人に説明と確認を行います。④ 遺産分割のアドバイス 財産目録をもとに遺産分割協議を相続人間で行っていただきます。遺産分割のあり方次第で、相続税や相続人の所得税の負担が異なることから、課税問題に係る部分について、税理士は専門家としての説明責任を果たさなければなりません。また、相続人間で行われた遺産分割協議で取りまとめた内容を「遺産分割協議書」として作成する場合には、相続税申告書作成のための税務ソフトに遺産分割協議書の作成機能が搭載されていれば、それを活用すると便利です。⑤ 相続税の申告・納付 相続税の申告が必要な場合には、相続人ごとに相続税の納税方法を検討し、納税資金計画の立案を行います。相続財産の物納や納税資金捻出のための財産処分も必要に応じて行います。相続債務についても、債務の承継手続を行います。⑥ 遺産の相続人名義等への変更・登記手続きの実施 不動産の相続登記、預貯金、株式などの名義変更、換金処分、相続人への遺産の引渡しなどを行います。⑦ 遺産整理完了の報告 委任を受けた遺産整理業務が完了すると、遺産整理の完了の報告を相続人に対して行います。 各相続人の要望に応じて、相続財産運用計画の立案や不動産の有効利用や売却・買換えなども遺産整理業務のオプション業務となります。6【第1章】準確定申告と遺産整理業務

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