sample9239_57123
14/30

−−−−−−−−2遺産整理業務の概要4■ 平均年間収入(TKC各地域会による「会員事務所実態調査」より) 九州会6,4466,2496,162平成16年平成19年平成22年※日本税理士会連合会による「第5回税理士実態調査報告書」(平成16年4月)によれば、税理士の業務に係る収入金額の平均は、2,690万円と報告されています。東北会近畿大阪会南近畿会近畿兵庫会近畿京滋会6,7976,5837,0805,6605,459(単位:万円)6,8544,581【第1章】準確定申告と遺産整理業務(2)税理士事務所の現状 総務省「平成21年経済センサス基礎調査 基本集計(速報)結果(平成23年3月1日公表)によれば、全国の税理士事務所数は、29,098事務所となっています。また、税理士登録数は、日本税理士会連合会によれば7万2千人となっています。 TKC全国会の各地域会が行った会員事務所実態調査によると、平均年間収入は以下のようになっています。平均年間収入の約70%が月次関与先の報酬と回答していることから、税理士事務所の主たる収入が法人関与先の顧問料収入や決算収入であることが分かります。 また、株式会社TKCがTKC全国会の会員税理士に行った平成21年のアンケートによれば、一番関心があるのは「関与先拡大」でした。(1)税理士のノウハウが活用できる 相続が開始すると、そのときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を包括的に相続人が継承します。相続人が複数の場合においては、相続財産は共同相続人全員の共有となります。 被相続人の遺言による指定がない場合には、共同相続人全員の協議で分割を行います。全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外し、あるいはその意思を無視した分割協議は無効となります。遺産の分割は、遺産の暫定的な共有状態における権利を解消するために行われるものです。 相続税の申告を必要としない場合でも、共同相続人全員の共有の財産とされる遺産については、遺産分割協議などによって相続人の財産とする手続が必要となります。そのため、財産目録の作成は不可欠です。相続税の申告と同様に固定資産税の課税台帳や預

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る