サヴァリー12簿記・会計に関する金言 商人が帳簿を備えることは、公共の利益のために重要であるのみならず、それは商人にとってもまた自分の事業において、それをよく遂行していくために有利なことである*1。 自己の状況がどのようなものかを知るために、また突然死に襲われたとき無秩序と混乱のうちに自らを委ねることのないように、毎年全般的に自己の取引を再検討することは正しいことではないであろうか*2。 資産、負債について作成する財産目録によって、自己の営業状況が芳しくない事を知るに至った人たちは、そのような状況を知らない場合に比して、はるかに容易に対応策をとりうることもまた本当である。会社を結成していないから、いかなる財産目録も作成するには及ばないという人たちがいたなら、馬鹿げてはいないだろうか。結婚に際し、子女に与える最高額または最低額を予め知らせることが問題となったと444444444444ことき、整理、調整するために、自分自身に説明し報告するが義務づけられていないだろうか。このようなことを無視して生きていくことは、全く思慮を欠くことだといえないだろうか*3。(傍点は坂本)サヴァリー『完全な商人』より世界で初めての国家的商法典であるルイ14世商事王令の起草者*1 岸(1988)227頁。 *2 岸(1988)259頁。 *3 岸(1988)271頁。商人が帳簿を備えることは、商人の事業をよく遂行していくために有利なことである。2
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