95債務者格付1〜2債務を履行する能力は高く、かつ安定している債務者。3〜5債務を履行する能力に問題はない債務者。6〜8債務を履行する能力に当面問題がない債務者。債務を履行する能力にやや乏しい債務者。以下のような状況にあり、今後の管理に注意を要する債務者①元本返済もしくは利息支払が事実上延滞している等履行状況に問題がある債務者。②業況が低調ないしは不安定な債務者、または財務内容に問題がある債務者。③金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者。問題が軽微である、または改善傾向が顕著であるものの、債務者の経営上懸念要因が潜在的に認められ、今後の管理に注意を要する。問題が深刻である、または解決に長期を要し、債務者の経営上重大な懸念要因が顕在化しており、今後の債務償還に警戒を要する。格付10または11の定義に該当する債務者のうち、貸出条件緩和債権を有する債務者。また相続等特別な理由により3ヶ月以上延滞債権を有する債務者。債務返済に重大な懸念が生じ損失の発生が見込まれる先。すなわち、現状経営破綻の状況にはないが、経営難の状況にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者。法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状況にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者。法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者。具体的には法的整理・取引停止処分・廃業・内整理等により経営破綻に陥っている債務者。10〜12101112131415債務者格付定義表定義債務者区分正常先要注意先破綻懸念先実質破綻先破綻先金融再生法 開示債権区分正常債権要管理債権危険債権破産更正債権及びこれらに準ずる債権1 株式会社岡山マーケット 図表-3 以下の表のように債務者格付と自己査定における債務者区分の整合性を図り、また金融再生法における開示債権とも連動させることで、かつて膨大なマンパワーを必要とした自己査定業務の簡略化を図ることになった。 ここで多少前後するが、自己査定についても確認することで格付との関連性の理解を深めたいと思う。 自己査定について金融検査マニュアルでは以下のように適切な償却・引当を行うための準備作業を自己査定と規定している。
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