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15(4)被相続人が負担した保険料(5)関係法令等(1)定期金に関する権利■実務のポイントⅰ 定期金給付契約の典型は旧郵便年金法による年金契約で、その意義被相続人が負担した保険料等については、上記2(5)(P8)参照。本項に関連する法令等及びその編者注は、次のように掲載した。①法令・通達等の索引:2編3章1節(P260)②生命保険契約に関する権利に関連する条項:2編3章2節(P261) 5 定期金に関する権利(給付事由の発生していないもの)相続財産とみなされる、給付事由の発生していない定期金に関する権利とは、次の要件のいずれにも該当するものに限られる。①相続開始等の課税時期において、まだ定期金の給付事由が発生していない定期金給付契約であること。②被相続人が、自己が契約者となっていない定期金給付契約の掛金又は保険料等の全部又は一部を負担していること。等については、相法3条1項4号の編者注2(P275)参照。ⅱ 生命保険会社等と契約した個人年金保険で、課税時期において年金給付事由の生じていないものは、上記4の生命保険契約に関する権利に該当する(相法3条1項4号の編者注2-2・P276参照)。ⅲ 被相続人が定期金給付契約の契約者である場合には、その保険契約に関する権利は本来の相続財産に該当する。ⅳ 定期金受取人が死亡した場合で、課税関係の生じない場合については、相基通3-40(P277)参照。ⅴ 定期金給付事由の発生前に契約者が死亡した場合の課税関係については、相基通3-41(P277)参照。ⅵ 定期金給付事由の発生前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合第1編 第1章 生命保険金・損害保険金等と相続税・贈与税の課税関係(概要)以降のページは省略しています

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