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14(2)相続財産とされる生命保険契約に関する権利の価額 相続財産とみなされ、又は本来の相続財産である生命保険契約に関する権利の価額は、評基通214(P396)により評価した金額である。■実務のポイント 本来の相続財産である損害保険契約に関する権利の価額は、評基通214に準じて評価する(評基通214の編者注5・P398参照)。(3)権利を取得したものとみなされる者 生命保険契約の権利を取得した者とされるのは、その生命保険契約の契約者である。■実務のポイント 本来の相続財産である生命保険契約・損害保険契約に関する権利は、遺産分割協議等において、その権利を承継した者が取得者となる。であっても、その保険契約に関する権利は、相法3条1項3号の相続財産(保険事故の発生していない生命保険契約に関する権利)とみなされることはない(相法3条1項3号の編者注2-3①、②・P265参照)。ⅱ 他方、被相続人が損害保険契約の契約者で、その保険契約に満期返戻金等の支払の約定のあるものは、当然本来の相続財産となる(相法3条1項3号の編者注2-3③・P265参照)。【Point④】ⅰ 生命保険契約に関する権利を相続により取得したものとみなされ、又は本来の相続財産として取得した場合には、以後、その契約に係る保険料は、被相続人が負担した部分を含め、自己が負担した保険料となる(相法3条1項3号の編者注3-2・P266参照)。ⅱ 相続財産とされた生命保険契約(契約に関する権利)につき、相続開始後保険金が支払われた場合の課税関係については、相法3条1項3号の編者注3-4(P266)参照。

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