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13■実務のポイント【Point①】ⅰ 相続財産とみなされる生命保険契約に関する権利には、専ら年金の給付を目的とする個人年金保険も含まれる(相法3条1項3号の編者注2-1①・P262参照)。 相続財産とみなされる生命保険契約に関する権利とは、次の要件のいずれにも該当するものに限られる。① 相続開始等の課税時期において、まだ保険事故(保険金の給付事由をいい、満期の到来を含む)が発生していない生命保険契約であること。② 被相続人が、自己が契約者となっていない生命保険契約の保険料等の全部又は一部を負担していること。③ 上記①及び②に該当しても、保険期間内に保険事故が発生しなかった場合には、保険期間終了時において満期保険金・返還金その他これに準ずるもの(相法3条1項3号の編者注2-1②・P262参照)の支払のない生命保険契約は除かれる(一般的にいえば、保険期間終了時に返戻金等のない定期保険契約がこれに当たる)。ⅱ 被相続人が生命保険契約の契約者である場合には、その保険契約に関する権利は本来の相続財産に該当する(相法3条1項3号の編者注3-1・P266参照)。ⅲ 被保険者でない保険契約者が死亡した場合の課税関係については、相法3条1項3号の編者注3-3(P266)参照。【Point②】ⅰ 長期平準定期保険契約が、上記③に該当する保険契約であるかどうかについては、相法3条1項3号の編者注2-2①(P263)参照。ⅱ 長期平準定期保険契約を締結している非上場会社の株式を純資産価額方式で評価する場合の、資産計上している保険料の取扱いについては、相法3条1項3号の編者注2-2②(P264)参照。【Point③】ⅰ 被相続人以外の者が保険契約者となっている損害保険契約に係る保険料を被相続人が負担しており、その契約に満期返戻金等のあるもの第1編 第1章 生命保険金・損害保険金等と相続税・贈与税の課税関係(概要)

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