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 4 生命保険契約に関する権利12(3)退職手当金等の支払を受けた者 退職手当金等の支払を受けた者については、相法3条1項2号の編者注4(P213)参照。(4)関係法令等 本項に関連する法令等及びその編者注は、次のように掲載した。① 法令・通達等の索引:2編2章1節(P210)② 基本条項:2編2章2節(P212)③ 退職手当金等の範囲等に関連する条項:2編2章3節(P225)④ 弔慰金に関連する条項:2編2章4節(P241)⑤ 退職手当金等の支給を受けた者に関連する条項:2編2章5節(P257)(1)生命保険契約に関する権利ⅱ 被相続人の死亡後に支給される賞与、給与等に係る相続税及び所得税の課税関係については、相基通3-32、同3-33及びこれらの編者注(P238)参照。ⅲ 相基通3-23(P231参照)に掲げる弔慰金等は、相続税の課税対象とならない。【Point②】ⅰ 小規模企業共済の共済金で、共済契約者の死亡により支給されるものは、旧第2種共済契約に係るものを除き、相法3条1項2号の死亡退職金等に該当する(相令1条の2の編者注4・P159参照)。ⅱ 支給した死亡退職金等につき、法人税において不相当に高額な退職金等として損金に算入されない部分の金額がある場合であっても、相続税においては支給された退職金等の全額がみなす相続財産とされる(相基通3-19の編者注1・P230参照)。

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