sample9211_57070
32/38

11(2)相続財産とされる退職手当金等 相続財産とされる退職手当金等は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定し、かつ、その支給を受けたものである(実際の支給がなくても、その退職手当金等に係る支払請求権を行使できる状況にある場合を含む。相法3条1項2号の編者注3-1・P213参照)。■実務のポイント【Point①】ⅰ 被相続人の死亡から3年経過後に確定した退職手当金等の支給を受けた場合には、その支払を受けた者の一時所得となる(相法3条1項2号の編者注3-2・P213参照)。【Point②】ⅰ 退職手当金等には、現物で支給されるものも含まれる(相法3条1項ⅱ 退職手当金等には、年金の方法により支払を受けるものも含まれる。この場合、相続財産とされる退職金の額は、相法24条の定期金に関する権利の評価規定により評価した金額となる(相法3条1項2号の編者注5-1・P213参照)。【Point③】 確定拠出年金の概要と課税関係については、相令1条の3の編者注1(P226)参照。【Point④】ⅰ 支給された退任慰労金等の名目が「退任慰労金及び弔慰金」、「退任慰労金(弔慰金を含む)」というようなもので、弔慰金に相当する部分の金額が明らかでないような場合における弔慰金部分の判定については、P247に掲げる裁決例の判断のⅠ2(P252)及びⅡ(P255)が参考になる。ⅱ 業務上の死亡に係る弔慰金に関し、「業務上の死亡」について判断した裁決例として、P247に掲げるものがある。基通3-18の編者注・P229)。2号の編者注2・P212参照)。第1編 第1章 生命保険金・損害保険金等と相続税・贈与税の課税関係(概要)

元のページ  ../index.html#32

このブックを見る