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10(7)生命保険契約の契約形態と課税関係の一覧 生命保険等の契約形態(契約者、被保険者、保険金受取人)と、保険料負担者との関係で、受取保険金の課税関係が異なる。これについては、相法3条1項1号の編者注8(P135)参照。(8)関係法令等 本項に関連する法令等及びその編者注は、次のように掲載した。① 法令・通達等の索引:2編1章1節(P116)② 基本条項:2編1章2節(P119)③ 生命・損害保険契約の範囲等に関連する条項:2編1章3節(P155)④ 生命・損害保険の保険金額に関連する条項:2編1章4節(P164)⑤ 生命・損害保険の保険金受取人に関連する条項:2編1章5節(P175)⑥ 生命・損害保険契約の保険料に関連する条項:2編1章6節(P182)⑦ 生命・損害保険金の非課税に関連する条項:2編1章7節(P194)(1)死亡退職金等の意義等① 相続財産とされる退職手当金等の意義等については、相法3条1項■実務のポイント【Point①】ⅰ 雇用主が従業員の親族等を被保険者とする生命保険契約又は損害保険契約を締結し、従業員の死亡により相続人等が、その保険契約の権利を取得した場合には、退職手当金等に該当するものとされる(相基通3-28・P235参照)。 3 死亡退職金等2号の編者注2(P212)参照。② 退職手当金等から除かれる弔慰金等については、相基通3-20から3-23まで(P231・241参照)に取扱いがある。ⅱ 生前に退職し、死亡後に具体的な退職金の額が確定したような場合でも、その退職金は、相法3条1項2号の退職手当金等に該当する(相

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