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9■実務のポイント【Point①】ⅰ 生命保険料を負担した者が2人となる場合の課税関係については、(6)同時死亡と生命保険金等の課税関係 次に掲げるような場合の、生命保険金等(損害保険金を含む)の課税関係については、相法3条1項1号の編者注7(P133)参照。① 被保険者でかつ保険料負担者である者と、保険金受取人とが同時に参照)に取扱いがある。には(保険契約者を問わない)、保険金の全額が相続財産とされる。② 被相続人がその保険契約の保険料の一部を負担している場合は、保険金額に被相続人の保険料負担割合を乗じて得た金額が、相続財産とされる。  この負担割合計算の基礎となる「被相続人が負担した保険料」、「保険契約に係る保険料の全額」等については、相法3条1項1号の編者注6(P132)参照。相基通3-13の編者注7(P184)参照。ⅱ 雇用主が保険料を負担している場合については、相基通3-17(P187【Point②】 保険契約者である者が、生前に被相続人から贈与を受けた金銭でその保険料の支払をしているような場合の課税関係については、相法3条1項1号の編者注6①ⅱ(P132)参照。【Point③】ⅰ 被相続人の先代等が負担していた保険料等については、相法3条1項3号の編者注3-2(P266)、同法3条1項1号の編者注9(P137)参照。ⅱ 払込保険料とは、約定上の表定保険料をいい、保険契約期間中の契約者配当金等を控除しないで計算する(相基通3-13の編者注1・P183参照)。死亡した場合② 保険契約者である被保険者と保険料負担者とが同時に死亡した場合第1編 第1章 生命保険金・損害保険金等と相続税・贈与税の課税関係(概要)

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