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 (注 )上記①から⑥のいずれもが、それ自体その条項に関する著者の解釈又は意本書の特色・凡例1.第1編で各項目の概要を簡記し、その記述に当たっては、関連法令等の索引が容易であるように心がけました。2.第2編以下には法令・通達等を掲記し、ある条項に関連する政令、省令、通達(基本通達、個別通達)、情報、事前照会に対する文書回答事例、判例(裁判例)、裁決例等については、その順序に従い、一括して掲記するようにしています。3.専ら、法令等を読み易く、理解又は解釈の便宜に資するという趣旨から、法令等の条項につき以下のような工夫をしています。①法令・通達中の本文をゴシック体、かっこ書を明朝体による表示にしています(さらに、かっこ書については、活字の大きさを変えています)。②一つの条文が、多数の項から成っているような場合には、索引等の便宜のため、各項の頭に[編注:……]として、その項の内容等を示す適当な見出しを挿入しています。③条項中の「政令で定める」等については、「政令[相令N条Y項。Pxx参照。④ 条項中の読み難いと思われる部分に[……。編注]として、用語の意義・内容、引用されている他の条項の見出し等を簡記しています。⑤条文中に著しく長い文章がある場合には、その文理解釈上問題が生じないよう細心の注意を払い、文中の適当な箇所に[、]を挿入し、読みやすくしています。⑥条文中の適当な箇所に【編者注】を挿入し、用語の意義のほか、その条項の解釈・適用に必要と思われる事項を、その条項の脚注に【編者注】として詳細に記述しています。編注]で定める」のようにして、索引の便宜を図っています。見であることはいうまでもありません。

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