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 (5)被相続人が負担した保険料① その保険契約に係る保険料の全部を、被相続人が負担している場合8(4)保険金受取人 保険金受取人は、次による(相法3条1項1号の編者注5・P126参照)。① 保険金受取人とは、一義的には、保険契約上の保険金受取人をいう。② 保険契約上の受取人が「被保険者」となっている場合には、保険契■実務のポイントⅰ 保険契約上の保険金受取人以外の者が保険金を取得している場合で、そのことに相当な理由があると認められるときは、現実の保険金受取人を保険金受取人とする(相法3条1項1号の編者注5-1②・P127、相基通3-12・P175参照)。ⅱ 住宅ローンに付随する生命保険契約に関する課税関係については、相法3条1項1号の編者注3-6(P125)参照。【Point③】ⅰ 雇用主が契約者である団体定期保険に係る死亡保険金を雇用主を経由して支払を受けたとしても、その保険金に相当する金額を雇用主が死亡退職金等として支給したものであるなどの事情のない限り、その保険金は相法3条1項1号の死亡保険金に当たるとされている(相法3条1項1号の編者注3-4⑥・P124、相基通3-17の編者注3・P190参照)。ⅱ 死亡保険金の取得の時期については、相法3条1項1号の編者注4(P126)参照。約上、保険金を受け取る権利を有する者とする。ⅱ 生命保険契約の指定受取人の死亡後、指定受取人を再指定しない状態で保険事故が発生した場合の保険金受取人については、相法3条1項1号の編者注5-2(P127)参照。ⅲ 生命保険金受取人を「被保険者の相続人」とした場合の保険金の取得割合については、相法3条1項1号の編者注5-3(P129)参照。者注1、2・P173参照)。

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