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7(3)相続財産とされる保険金の額 相続財産とされる生命保険金等(損害保険金を含む)の額は、次による(相■実務のポイント【Point①】ⅰ 年金の方法による場合には、相続税の他、年金の受給時に雑所得の来の相続財産(未収金債権)となる(相法3条1項1号の編者注3-3⑤・P124、相基通3-7の編者注2-2・P259、同編者注2-4・P261参照)。 生命保険契約の高度障害保険金の課税関係については、相基通3-7の編者注2-3(P166)参照。【Point④】 生命保険契約における高度障害保険金、入院給付金等傷害特約給付金の受取人を誰にするかは課税上重大な影響の生ずることがある。これについては相基通3-7の編者注4(P168)参照。① 保険金には、保険金とともに支払われる剰余金・割戻金、前納保険料の額を含む。② 保険金には、一時金で受ける保険金に限らず、年金の方法により支払を受けるものも含まれる。  この場合の「保険金の額」は、原則として、相法24条の定期金の評価の規定により評価した金額となる。課税が行われる(相法3条1項1号の編者注3-5・P125参照)。  その場合の雑所得の金額の計算については所令185条(P580参照)又は同186条(P649参照)に定めるところによる。ⅱ 契約者貸付金(未納保険料を含む)がある場合の保険金額の計算については、相基通3-9(P170参照)に取扱いがある。【Point②】ⅰ 無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金(死亡保険金)は、相続税のみなす相続財産に該当せず(相続税の課税対象外)、かつ、所得税の非課税所得として取り扱われている(相基通3-10・P173、同3-10の編法3条1項1号の編者注3-4・P124参照)。第1編 第1章 生命保険金・損害保険金等と相続税・贈与税の課税関係(概要)

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