sample9211_57070
27/38

6(2)相続財産となる生命保険金等の範囲 相続財産とされる生命保険金等とは、次に掲げるもので、その保険契約の保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものである。① 被相続人を被保険者とする生命保険契約に係る死亡保険金(死亡の■実務のポイント【Point①】ⅰ 被相続人の死亡によって支払われるものであっても、それが企業年金等である場合は死亡退職金等(相法3①二)に該当し、死亡保険金の支払を伴わない個人年金保険である場合は、保証期間付定期金(相法3①五)に該当する(相法3条1項1号の編者注3-3①・P122参照)。原因は問わない)者注4(P159)参照。ⅱ 地方公共団体が実施する精神又は身体に障害のある者に対する共済制度の課税関係については、相令1条の2の編者注5(P159)参照。② 被相続人を被保険者とする損害保険契約に係る保険金で、偶然な事故に基因する死亡保険金ⅱ 保証期間付個人年金契約の被保険者が、年金開始日前に死亡したことにより支払われる死亡給付金は、相法3条1項1号の保険金として扱われる(相法3条1項1号の編者注3-3②・P123参照)。ⅲ 小規模企業共済法の旧第2種共済契約で、共済契約者の死亡による共済金は相法3条1項1号の死亡保険金に該当する(相令1条の2の編者注4・P159参照)。【Point②】ⅰ 養育年金付こども保険の保険契約者が死亡した場合の課税関係については、相基通3-15(P177参照)に取扱いがある。ⅱ 簡易保険の「夫婦年金保険」の課税関係については、P138参照。【Point③】 被保険者の死亡を原因としない疾病給付金等(入院給付金を含む)が、被保険者の死亡後に支払われた場合には、その給付金等は被相続人の本

元のページ  ../index.html#27

このブックを見る