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5(2)みなす相続財産の取得の区分等① 相法3条のみなす相続財産の取得は、次のように区分される(相法(1)生命保険契約・損害保険契約の意義と範囲 みなす相続財産となる死亡保険金に係る生命保険契約、損害保険契約の意義及び範囲については、相法3条1項1号の編者注3(P121)参照。■実務のポイント【Point①】ⅰ 相続税法において生命保険契約とは、生命保険会社等と契約した生命保険契約(生命共済を含む)をいい、その契約した商品の内容を問わず、全て生命保険契約に該当する(個人年金保険契約も生命保険契約に該当する。相法3条1項1号の編者注3・P121参照)。 ⅰ 相続人が取得した場合:相続による取得 ⅱ 相続人以外の者が取得した場合:遺贈による取得② 相続人が死亡保険金(生保・損保)等又は死亡退職金等を取得した場合には、それぞれ相続税の非課税限度額の適用を受けることができる(相法3条1項1号の編者注5-4①・P130、相法12①五、六・P195参照)。③ 被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者が、みなす相続財産を取得した場合には、その者の算出相続税額につき相続税額の20%加算の適用がある(相法3条1項1号の編者注5-4⑥・P131、相法18・P204参照)。 2 生命保険金・損害保険金ⅱ 外国の生命保険会社等・損害保険会社等と契約した生命保険契約又は損害保険契約の取扱いについては、相令1条の2の編者注1(P157)参照。ⅲ 旧簡易生命保険契約の取扱いについては、相令1条の2の編者注3(P158)参照。【Point②】ⅰ 小規模企業共済の給付金の課税関係については、相令1条の2の編3①本文・P119参照)。第1編 第1章 生命保険金・損害保険金等と相続税・贈与税の課税関係(概要)

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